住宅用防災(火災)警報器の設置について


お知らせ

平成18年6月1日以降に住宅の工事に着手する場合は、市町村の火災予防条例の規定により、住宅用防災警報器(住宅用火災警報機)又は住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務化されました。

【設置する場所】

@ 就寝の用に供する居室
A @が存する階の階段
   (@が避難階の場合を除く)
B @が存する階から2階下の階段
   (@の1階下の階の階段に住宅用防災警報器等が設置されている場合を除く)
C @の存する階(避難階に限る)から2つ以上、上にある階に居室がある場合、その最上階の階段
D @からCまでに該当しない階で、7平方メートル以上の居室が5つ以上ある階の廊下
   (廊下が存在しない場合は階段)

警報器等の設置位置

壁または天井面

使用警報器

煙感知式

注意

消防法第9条の2(住宅用防災機器の設置及び維持)の規定は、建築基準法施行令第9条において建築基準関係規定とされており、建築基準法による確認又は検査の対象になっています。


消防法第9条の2の規定により日立市火災予防条例が改正され、平成18年6月1日から新築住宅等に住宅用火災警報器等(住宅用火災警報器又は住宅用火災報知設備)の設置が義務付けられました。(条例第29条の2)
なお、住宅用火災報知器等の設置が義務付けされる建物は、専用住宅、店舗住宅、店舗併用住宅及び共同住宅等が対象となり、設置する場所は次のとおりです。

@寝室(条例第29条の3第1項第1号)
  就寝の用に供する居室(子供部屋等でも寝室に使われている場合は対象になります)
A階段(屋外階段を除く)(条例第29条の3第1項第2・3・4号)
  (1)寝室が存する階段
     (寝室が避難階にある場合を除く
  (2)寝室が存する階から、2つ下の階の階段
     (直上階の階段に感知器が設置されている場合を除く)(3階建て以上の場合)
  (3)寝室が避難階のみに存し、2以上、上にある階に居室がある場合は、居室が存する最上階の階段
     (3階建て以上の場合)
B廊下(条例第29条の3第1項第5号)
  住宅用火災警報器等を設置する必要がなかった階で、7u以上の居室が5以上ある階の廊下
  (廊下が存しない場合は階段)

注意事項

電池交換の必要なものは、電池切れの警報が出た場合に、交換する必要があります。
住宅用火災警報器又は住宅用火災報知設備の感知器の交換期限がきたら交換してください。
自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置の必要はありません。

『住宅用火災警報器』の設置が義務化されました。
 新築住宅 平成18年6月1日から
 既存住宅 平成20年6月1日から

〜日立市消防本部通達〜


お知らせ
住宅用火災警報器の設置は弊社でもおこなっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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