住宅リフォーム助成制度について

(平成21年度)

● 国の事業

分野 耐震
制度名 住宅・建築物安全ストック形成事業
制度概要 耐震性、アスベスト使用など安全性に問題のある住宅・建築物の調査・設計・改修等への支援を行う
補助額 各市町村ごとによる
問合せ先 市町村
分野 太陽光発電
制度名 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金
制度概要 一定の要件を満たす太陽光発電設備の設置に対し補助
補助額 1kw 当たり 7万円
問合せ先 一般社団法人 太陽光発電協会/太陽光発電普及拡大センター
TEL 043−239−6200
分野 省エネ
制度名 高効率給湯器導入促進事業費補助金
制度概要 一定の要件を満たすCO冷媒ヒートポンプ給湯器の設置に対し補助
補助額 定額
問合せ先 一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター
TEL 03−5614−7855
分野 省エネ
制度名 高効率給湯器導入支援事業
(都市ガスを燃料とする潜熱回収型給湯器及びガスエンジン給湯器)
制度概要 一定の要件を満たす潜熱回収型給湯器の設置に対し補助など
補助額 定額
問合せ先 一般社団法人 都市ガス振興センター
TEL 03−3502−5545 (潜熱回収型)
TEL 03−3502−5589 (ガスエンジン)
分野 省エネ
制度名 高効率給湯器導入支援事業
(LPガスを燃料とする潜熱回収型給湯器及びガスエンジン給湯器)
制度概要 一定の要件を満たす潜熱回収型給湯器の設置に対し補助など
補助額 定額
問合せ先 日本LPガス団体協議会
TEL 03−5511−1411(潜熱回収型)
TEL 03−5511−1416(ガスエンジン)

●制度

分野 介護
制度名 介護保険法にもとづく住宅改修費の支給
制度概要 住宅に対する要介護及び要支援の認定を受けた者の一定の住宅改修に対し支給
補助額 それぞれ20万円まで
(このうち9割が保険で支給、自己負担1割)
問合せ先 各市町村

▲ 耐震リフォームの一例

基礎部を補強する。
固定荷重(常時床にかかっている重さ)を少なくする。
壁を増やしてバランスよく配置する。
筋交(すじか)いを入れたり、構造用合板を張って壁を補強する。
柱と梁(はり)、土台と柱、筋交いと梁などを金物でしっかりと固定する。
・・・・など

▲ バリアフリーリフォームの一例

玄関やアプローチの段差を解消する。
玄関、廊下や浴室・トイレに手すりを設置する。
車いすで使用できるトイレにするため出入り口を改善する。
廊下や浴室の床を滑りにくい床材に変更する。
・・・・など

▲ 省エネリフォーム

窓などの開口部を二重サッシや複層ガラスに変更する。
壁・床・天井などに断熱材を設置する。
窓などの開口部や配管などの貫通部の隙間をなくす。
太陽光発電などの自然エネルギーを利用する。
・・・・など

住宅リフォーム減税制度について

(平成21年度)

耐震リフォーム

所得税の控除(住宅リフォームに関する投資型減税)(工事費を一括払いの場合)

改修時期 平成18年4月1日〜平成25年12月31日
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用
控除率  10%(控除対象限度額 200万円)
適用要件
1.耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること。
2.一定の区域内(市区町村に問い合わせ)における改修工事であること。
3.昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること。
4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと。
5.住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。

固定資産税の減額

対象 当該家屋に係る固定資産税額(120平方メートル相当まで)
改修時期 平成18年〜平成21年 3年間 1/2を減額
改修時期 平成22年〜平成24年 2年間 1/2を減額
改修時期 平成24年〜平成27年 2年間 1/2を減額
適用要件
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
2.耐震改修費用が30万円以上であること。
3.耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告すること。

バリアフリーリフォーム

所得税の控除(住宅リフォームに関する投資型減税)(工事費を一括払いの場合)

改修後の居住開始日 平成21年4月1日〜平成22年12月31日
控除期間 1年(原則、工事を行った年分のみ適用)
控除率  10%(控除対象限度額 200万円)
適用要件
1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること。
@50歳以上の者
A要介護又は要支援の認定を受けている者
B障害者
CAもしくはBに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
@通路等の拡幅
A階段の勾配の緩和
B浴室改良
C便所改良
D手すり取付け
E段差の解消
F出入口の戸の改良
G滑りにくい床材料への取り替え
3.バリアフリー改修工事費用が30万円超であること
4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

所得税の控除(バリアフリー改修促進税制)(ローンを組んでいる場合)

改修後の居住開始日 平成19年4月1日〜平成25年12月31日
控除期間 5年
控除率
@2%(適用要件2に係る工事費相当額・控除対象限度額 200万円)
A1%(@以外の工事費相当額)
B控除対象限度額(@+A) 1,000万円
適用要件
1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること。
@50歳以上の者
A要介護又は要支援の認定を受けている者
B障害者
CAもしくはBに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
@通路等の拡幅
A階段の勾配の緩和
B浴室改良
C便所改良
D手すり取付け
E段差の解消
F出入口の戸の改良
G滑りにくい床材料への取り替え
3.バリアフリー改修工事費用が30万円超であること
4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

固定資産の減額

対象 当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)
改修時期 平成19年4月1日〜平成22年3月31日
※平成19年1月1日以前から存していた住宅のうち適用要件1.を満たす者が居住するもの(賃貸住宅は除く)
期間 1年間
軽減率 1/3を減額
適用要件
1.次のいずれかに該当する者が居住していること
@65歳以上の者
A要介護又は要支援の認定を受けている者
B障害者
2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
@通路等の拡幅
A階段の勾配の緩和
B浴室改良
C便所改良
D手すり取付け
E段差の解消
F出入口の戸の改良
G滑りにくい床材料への取り替え
3.バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること
4.バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告すること

省エネリフォーム

所得税の控除(住宅リフォームに関する投資型減税)(工事費を一括払いの場合)

改修後の居住開始日 平成21年4月1日〜平成22年12月31日
控除期間 1年間(工事を行った年分のみ適用)
控除率  10%(控除対象限度額 200万円・併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円)
適用要件
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
2.省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
@全ての居室の窓全部の改修工事
A@と併せて行う床の断熱改修工事
B天井の断熱改修工事
C壁の断熱改修工事
D太陽光発電設備設置工事であること
3.省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの
4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

所得税の控除(省エネ改修促進税制)(ローンを組んでいる場合)

改修後の居住開始日 平成20年4月1日〜平成25年12月31日
控除期間  5年
控除率
@2%(適用要件2に係る工事費相当額・控除対象限度額 200万円)
A1%(@以外の工事費相当額)
B控除対象限度額(@+A) 1,000万円
適用要件
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
2.省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
@全ての居室の窓全部の改修工事
A@と併せて行う床の断熱改修工事・天井の断熱改修工事・壁の断熱改修工事
3.省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの
4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

固定資産の減額

対象 当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)
改修をおこなう時期 平成20年4月1日〜平成22年3月31日
※平成20年1月1日以前から存していた住宅(賃貸住宅を除く)
期間 1年間
軽減額  1/3を減額
適用要件
1.省エネ改修工事が次の要件に該当すること
@窓の改修工事
A@と併せて行う床の断熱改修工事・天井の断熱改修工事・壁の断熱改修工事
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)に新たに適合することになるもの
3.省エネ改修工事費用が30万円以上であるもの
4.省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に「熱損失防止改修工事証明」および改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告すること


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